よく耳にされると思います「遺留分(いりゅうぶん)」・・・
これは、亡くなった方の兄弟姉妹以外の相続人が、
「私はこれだけ※の相続分を受け取る権利がある!」と主張
して、遺産をもらい過ぎた相続人や受贈者へ請求できる
権利です。
(例)例えば、ご主人・奥さん・お子さん2人の家族でご主人が
亡くなった場合、
息子さんの遺留分は、法定相続分1/4に遺留分割合の
1/2を乗じた割合=1/8(上記※に相当)となります。
これが認められるには、必ず裁判所へ提訴する必要はなく、
遺産をもらい過ぎた相続人や受贈者へ、
① まず内容証明郵便で主張を知らせ、
② そののち、双方で協議or調停(裁判所で実施)を行って
決着させます。
もちろん双方でもめてしまったら、裁判ということになります。
「なんだ!遺留分が主張できるのなら、遺言を書いても意味
ないじゃん!」と思われる方。
確かに、遺留分に抵触した遺言を書くかどうかは遺言作成者の
自由意思ですし、相続人も遺言を無視して、自分の相続分が
法定相続分より少なければ、遺留分を主張できますし、
「私の遺留分が侵害された遺言だけど、亡くなった父さんの言う
通りにしよう」もあり、です。
でも、遺言を書く人が、あらかじめ遺留分に配慮した遺言を
書いておけば、相続人の個人的な受け止め方は別として、
法的に、何の問題も発生させずに相続を行うことができます!
「未然に争続を防止する」・・・
これはとても重要なこととして、遺言を作成する皆さんへお伝え
したいと思います。
そして、遺言者が遺留分を意識した遺言内容を、
1) 法律専門家が作成し、2) 原本を保管してくれる
【公正証書遺言】が、遺言として最適なカタチであるとをご提案します。